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建設経済新聞社
2021/09/24

【京都】監理技術者の兼任で特例 10月以降公告案件から

 京都市行財政局管財契約部契約課は22日、10月1日以降に公告する案件(随意契約は同日以降に契約する案件)から、監理技術者を専任で配置することが求められる工事について、監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書きに定める監理技術者を補佐する者をいう)を工事ごとに専任で配置する場合には、特例として、監理技術者が2つの工事を兼任することを可能とすると発表した。
 特例対象工事の要件は、@兼任する2つの工事の施工場所が、いずれも京都市内であることA京都市が発注する工事と国又は京都市その他の地方公共団体等が発注する公共工事との兼任であることB兼任する2つの工事のいずれかが、通年維持工事等の社会機能の維持に不可欠な工事(24時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な工事)でないことC兼任する2つの工事が、いずれも2億円未満の工事であること(京都市が発注する工事は予定価格、京都市以外が発注する工事は契約金額を基準とする)D技術的難易度の高い工事でないこと。
 監理技術者補佐の要件は、@以下のア又はイに該当すること(監理技術者補佐の有する技術検定種目は、工事現場を兼任する監理技術者の有する技術検定種目と同じものに限る)。ア・一級の技術検定の第一次検定に合格した者(一級技士補)で、かつ、主任技術者の資格を有する者、イ・監理技術者の資格を有する者A直接的かつ恒常的な雇用関係がある(資格確認日において引き続き3ヵ月以上の雇用関係がある)ことB他の工事に配置されていないこと。
 工事種目は全種目を対象とする。特例対象工事については、入札公告でその旨を明示する。