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建設経済新聞社
2021/09/07

【京都】舗装種目に等級格付を導入 令和4年4月から、A・B・Cの3等級

 京都市上下水道局は6日、令和4年4月から舗装種目に等級格付を導入すると発表した。
 近年の登録業者数の急増などを踏まえ、舗装種目における等級格付の導入を検討。このほど舗装種目の等級格付制度を決定した。
 令和4年3月に決定し、同年4月から適用する等級格付を実施。以後、土木と同じく毎年格付を行う。格付の有効期間は「当該格付を決定した日が属する月の翌月の1日から次の格付の有効期間開始日の前日まで」とする。
 等級はA等級、B等級、C等級の3等級で予定価格1000万円と6000万円で区分する(▽A等級…(予定価格の範囲)6000万円以上▽B等級…(予定価格の範囲)1000万円以上6000万円未満▽C等級…(予定価格の範囲)1000万円未満)。市長部局のB等級とC等級を合わせたものが上下水道局のB等級、市長部局のD等級が上下水道局のC等級にあたる。
 格付の対象者は、以下の要件のいずれにも該当することとなった日の属する年度の4月1日から新たに格付する年度の初日の前日までの期間が3年以上となる者(@京都市上下水道局契約規程第6条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿において舗装工事の種目に登載されていることA京都市公契約基本条例第2条第3号に規定する市内中小企業であること)[令和元年度中から舗装に登録している市内中小企業]。
 令和4年度格付の方法は、@国土交通大臣又は都道府県から建設業法第27条の29第1項の規定により通知を受けた舗装工事に係る総合評定値に、局評価事項を合計して総合得点を算出するA直前2年間の発注率の分布状況等を基礎に、各等級の対象者数を設定し、総合点数の高い順に、A等級、B等級、C等級に格付けする。ただし以下BCを除くB特定建設業者の許可を受けていない者及び監理技術者を置いていない者はA等級には格付しないC別に定める格付の判定基準日の翌月の6年7月前の初日までの間において、競争入札により契約した実績(単価契約は除く)がない者はA・B等級には格付しない。
 局評価事項は@継続登録年数(0〜50点。4年未満は0点、51年以上は50点など)A過去6年7月間の年間平均施工高(0〜69点。50万円未満は0点、3億円以上は69点など)B過去10年7月間の1件最高施工高(0〜138点。50万円未満は0点、3億円以上は138点など)C技術者数(1級技術者3点/人、2級技術者2点/人、その他技術者1点/人(上限なし))DISO9001(10点)E官公需適格組合(10点)FISO14001/KES(10点)G障害者法定雇用率の達成(10点)H上下水道局との災害協定締結(10点)I不当要求防止責任者講習の受講(10点)J京都市消防団協力事業所の認定(10点)K女性技術者の雇用(5点)L次世代育成支援対策(5点)M対象期間における参加停止期間(1月につきマイナス10点)。なお令和4年度格付の判定基準日は令和3年10月31日時点とする。
 令和5年度以降の格付について、「格付判定基準日の翌月の6年7月前の初日までにおいて、旧格付の等級以上の等級に属する者を対象として行われた競争入札により契約した実績がないときは、上位の等級に格付をしない」「等級区分を変更するときは、1等級の範囲内とする」「新たに格付する対象者は、最も低い等級(C等級)に格付をする」「新格付の全ての有効期間に参加停止措置を受けている場合その他の新格付において上位の等級に格付をする必要又は効果が少ないと認められるときは、当該上位の等級に格付をしないことがある」など。
 上下水道局によると、過去2年間の発注数のベースで、前記3等級で分けると、ほぼ同じ発注数となる。よって各等級の業者数がほぼ同数ずつとすれば全て入札の競争率がほぼ同程度となる見込みとしている。