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建設経済新聞社
2021/07/14

【京都】土木工事に「概略発注方式」 京都市が試行要領を策定

 京都市建設局は、市が発注する土木工事の概略発注方式の試行に関する事項(概略発注方式の試行要領)を定めた。9日以降に入札手続きを行う工事から適用。
 概略発注方式の試行要領を定めることにより、発注事務の円滑化と応札者の積算業務を簡素化することで、適正な工期の確保、建設業の働き方改革の推進を図る。
 設計図書の構成によると、@直接工事費は、「概略発注工を除く直接工事費」と契約対象工種の一部を一式計上した「概略発注工」で構成するA「概略発注工を除く直接工事費」は、従来通りの方法で積算するB概略発注工は、「概略発注工を除く直接工事費」に対する率(%)で費用を一式計上したものとして設計内訳書に記載するC概略発注工の対象工種については、従来通り設計内訳書に細別名称、規格及び数量を明示したうえで、摘要欄に概略発注工の対象工種である旨の条件明示を行うD概略発注工に係る概略発注工を除く直接工事費に対する率(%)については、設計内訳書における概略発注工の細別名称下段に明示する。
 概略発注工の率(R。%)は次式により算出する。R=A/B×100。
 概略発注工の率は少数第1位止め(少数第2位以下を切捨て)。Aは概略発注工の直接工事費の合計額(円)、Bは概略発注工を除く直接工事費の合計額(円)。
 対象工事は、市が発注する土木工事のうち、公告及び特記仕様書に概略発注方式の試行の対象工事であることを明示した工事とする。