県建設工事等入札契約審議会(会長・谷口朋代鳥取大学大学院工学研究科教授)は25日、工事成績に対する不服申し立て2件を審議。このうち、みたこ土建(米子市)の不服内容を一部認める判断を下した。
申立人の同社は県道米子境港線(灘町橋)橋梁補修工事を昨年11月に完成検査を受けた。ところが工事検査では、吊り足場を施工する際にはとび技能士の常駐が義務づけられているにも関らず、共通仕様書に基づく「技能士報告書」の提出がなかったとし、配置技術者の評価がなされていなかった。
これに対し、申立人は米子労基署に提出した「吊り足場設置届」の写しを監督員に報告しており、さらに現場説明書にはとび技能士の記載がなく、「検査時の失念である」と主張して工事成績に修正を求めた。
また、申立人は現場付近の県有地を借地したことで、当初計画していた路上での資材搬入や荷卸しが回避でき、道路規制の回数を減らすことができたのは評価項目「対外関係」で評価すべきと訴えた。
県は「技能士報告書」は未提出のため、認められないとし、「対外関係」については評価項目「創意工夫」で評価していると説明して不服内容の全面棄却を主張した。
入契審は技能士報告書について「申立人の訴えを認める」(谷口会長)とし、現場説明書に技能士の記載がなかったことを理由に挙げた。一方、「対外関係」の異義については却下した。
このため今後、県は「配置技術者」の評価を見直し、工事成績84点を85点に上方修正する見通し。
また、下村建設(伯耆町)は国道181号(岸本バイパス)改良工事で修補工事になったこと受け、「修補工事の点数が異常に低く死活問題」と異議を唱えた。
河川護岸に設置した、じゃかごの詰め石が規定の15〜25aの大きさに満たない石が散見され、修繕日数が検査日から5日以内の手直し期間を超えて修補措置となった。
入契審の谷口会長は「今の制度上、修補はやむを得ない」と、申立人の訴えを棄却。ただ、付帯意見として資材調達に日数がかかるなど事情があれば、「手直し期間5日間」に例外を認めることも検討すべきと検査側に注文を付けた。
日刊建設工業新聞