新型コロナウイルス感染症の猛威が増し、県土整備部は15日、工事現場へ県外から転入してくる作業員に対し規制を強化した。指定した警戒地域から転入する場合は、転入前に14日間の外出自粛を求め、水際対策を徹底する。
新型コロナ感染拡大防止に関する「特記仕様書」を同日付で一部改正。各地方機関や業界団体に通知した。
これまで緊急事態宣言の発令地域からの転入者には、県内転入後に14日間の外出自粛を求めていた。
今後は県が指定する感染流行厳重警戒地域(V)、感染流行警戒地域(W)から転入する際は、転入前14日間の外出自粛とともに、外出自粛後に受けたPCR検査結果で陰性の報告を求める。
併せて現場説明書「下請け関係の適正化」の取り扱いで、県内業者との契約を再徹底する。現行では工期が間に合わない場合は、特例で県外業者との契約も認めてきたが、当面の間、県内業者で賄えるものは工期延期などで柔軟に対応。経費についても変更契約の対象とする。
平井伸治知事は15日の定例会見で「(ウイルスに対し)最大限の防御態勢を取らなくてはならない」と強調。工期延期で発生する経費についても「少々のお金よりもコロナが持ち込まれないことを優先する」と述べた。
日刊建設工業新聞