県土整備部は建設工事「配置技術者の適正運用」を一部改正、2021年度から監理技術者の専任要件を緩和する。改正建設業法を受け、監督技術者を補佐する者(監理技術者補佐)を各現場に専任で配置した場合は、一人の監理技術者が2現場までかけ持ち(兼務)できる特例を認める。
2現場を兼務できる特例監理技術者の配置要件は▼兼務可能な工事は予定価格2億円未満であること▼兼務する一方の工事が年間道路維持工事など社会機能の維持に不可欠な工事ではないこと▼技術提案評価型総合評価によって発注する工事ではないこと▼兼務工事が同一の事務所管内であること。兼務工事の発注機関は問わない▼特例監理技術者の配置は工事2件まで―。
一方、監理技術者補佐の要件は▼営業所の専任技術者、経営業務の管理責任者いずれでもないこと▼他工事に配置していない者▼技術検定の第1次検定合格者(1級施工管理技士補)、または同等以上の者―。
20年10月施行の業法改正では、技術検定(学科試験、実地試験)の見直しで技士補制度が創設され、21年度の検定から第1次検定合格者は「技士補」に、第2次検定合格者が技士となる。受験資格についても2級第2次検定合格者は、実務経験を問わず、すぐに1級第1次検定が受験できるようになった。
また、同部は関連して「総合評価運用ガイドライン」を改定した。土木系工事3500万円以上の配置技術者資格に「1級技士補」を追加し、2級技術者と同じ1点を配点する。
日刊建設工業新聞